会則
大分商業高等学校野球部OB会規約・会則
平成9年3月16日施行
平成26年2月1日改訂
第1条(名称)
本会は,大分商業高等学校野球部OB会(略称,大商野球部OB会)と称する。
第2条(目的)
大商野球部OB会は,大分商業高等学校野球部を全般的に支援する活動,並びに同会会員相互の親睦を図る活動を行い,同高野球部及びOB会の発展に寄与する事を目的とする。
第3条(事業)
大商野球部OB会は,第2条の目的を達成するために,以下の事業を行う。
(1)大分商業高校野球部の活動を支援する事業
(2)各種大会出場のための募金に関する事業
(3)会員相互の親睦を深めるための事業
(4)その他,必要と認める事業
第4条(会員)
大商野球部OB会は,大分商業高等学校在学時に野球部に所属し,同校を卒業した者で構成する。
第5条(入会)
大商野球部OB会への入会は,第4条を満たした者が卒業と同時に入会するものとする。
但し,やむを得ぬ事情により卒業時にOB会への入会を拒否する者は,同校野球部関係者を通じ,OB会役員への申し出を行いその承認を得る事を条件とする。
第6条(会費)
会員は,以下に定める会費を納入しなければならない。
・会費 3,000円(年間)
・納入方法は,OB会より毎年送付される専用の振込用紙を使用,または個人での指定口座への振込とする。
・納入期限は,毎年3月31日までとする。
第7条(役員)
(1)大商野球部OB会は,次の役員を置く。
1.会長 1名
2.副会長 5名
3.事務局長 1名
4.事務局次長 1名
5.会計 1名
6.会計監査 2名
7.顧問 数名
(2)第1項に定める役員は,会員の互選により選出する。
(3)役員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
(4)会長は,必要に応じて役員の追加・変更等を行う事が出来る。ただし,追加・変更等を実施するには役員会全員一致の承認を必要とする。
第8条(役員職務)
役員は,以下の職務を遂行する。
・会長 会務を掌理し,その目的を推進する。
・副会長 会長を補佐し,その目的の推進を図る。また,会長に事故あるときは,その職務を代行する。
・事務局長 会長が任命し,会長の掌握のもと,会務の遂行を図る。
・事務局次長 会長が任命し,会長の掌握のもと,事務局長の補佐を行う。
・会計 会長が任命し,会長の掌握のもと,OB会の会計管理を行う。
・会計監査 OB会の会計が適正に運営されるために、監査を行う。
・顧問 特別職とし,必要に応じて役員の職務及び大商野球部OB会運営の補佐を行う。
第9条(会議)
大商野球部OB会は,次の会議を行う。
(1)総会
総会は毎年1回の開催とし,会長が招集を行い,予算・決議・その他必要な事項を検討・承認する。
(2)役員会
必要に応じて会長が招集し,役員による議案の協議・承認を行う。
(3)年代別幹事会
必要に応じて会長が招集し,議案の協議・承認を行う。
第10条(会計年度)
大商野球部OB会の会計年度は,毎年1月1日から12月31日までとする。
第11条(年代別幹事)
各年代毎の大商野球部OB会会員世話役として,年代別幹事を設ける。
(1)入会時に必ずその年代で1名を設ける事とし,会長の承認を得て登録を行う。
(2)年代別幹事は,年代別会員の取りまとめ役として,年代別幹事会への出席・事務連絡等の徹底を図る。
(3)諸事情により年代別幹事の登録変更を要する場合は,速やかに会長に報告を行い,その承認を得る。
第12条(事務局)
大商野球部OB会の事務局は,大分市に置く。
第13条(会則の改訂等)
大商野球部OB会会則の改訂等については,総会での3分の2以上の承認を得なければならない。
付則 本会則は,平成9年3月16日施行の会則を一部改訂するもので,平成26年2月1日より施行する。